- 「温泉利用型健康増進施設」とは?
- 温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことをいいます。平成28年7月1日現在で20施設あります。厚生労働省から認定された施設であることの証明として、それぞれの施設にはマークが掲出されていますので安心してご利用いただけます。認定施設を利用して温泉療養を行い、かつ要件を満たしている場合には、施設の利用料金、施設までの往復交通費について、所得税の医療費控除を受けることができます。
- 温泉を利用した各種の入浴設備と運動設備が総合的に整備されています。
(運動施設:トレーニングジム・プールなど、入浴施設:かぶり湯、寝湯、気泡浴、ミストサウナなど) - 温泉利用指導者資格を持ったスタッフが、医師が作成した温泉療養指示書に従って入浴指導を行ないます。
また、安全管理や応急処置、生活指導全般も行ないます。 - 温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携しています。
- 医療費控除について
- 温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣認定を受けた施設(以下「認定施設」といいます)で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象となっております。
この制度は、
1.温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として温泉療養の普及を図る、
2.認定施設は認定要件に照らして、健康づくり、疾病の予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図る、
などを目的としたものです。
医療費控除と確定申告
確定申告は、一年間(1月1日から12月31日まで)の所得金額、課税対象とならない控除金額、納付すべき所得税を計算して、税務署に申告するものです。申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
課税対象とならない控除金額には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険・損害保険料控除などがあります。医療のために支払った額で、つぎの計算式で計算されるものもそうです。
温泉療養のための施設利用料などは、他の医療費と合算して計算します。ただし、医療費控除の最高限度額は200万円です。
課税対象とならない控除金額には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険・損害保険料控除などがあります。医療のために支払った額で、つぎの計算式で計算されるものもそうです。
温泉療養のための施設利用料などは、他の医療費と合算して計算します。ただし、医療費控除の最高限度額は200万円です。