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健康増進施設連絡会

温泉利用型健康増進施設連絡会のキービジュアル
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「温泉利用型健康増進施設」とは?

温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことをいいます。令和7年10月1日現在、全国で22施設が認定されています。厚生労働省から認定された施設であることの証明として、それぞれの施設にはマークが掲出されていますので安心してご利用いただけます。認定施設を利用して温泉療養を行い、かつ要件を満たしている場合には、施設の利用料金、施設までの往復交通費について、所得税の医療費控除を受けることができます。

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認定施設一覧

医療費控除について

温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣認定を受けた施設(以下「認定施設」といいます)で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象となります。
この制度は、

  1. 温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として温泉療養の普及を図る、
  2. 認定施設は認定要件に照らして、健康づくり、疾病の予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図る、

などを目的としています。

医療費控除手順について

医師を訪ね、相談する

医師を訪ね、相談するのイメージ

医師を訪ね、相談する

  • 診察を必要とすることがありますので、健康保険証をお持ち下さい。
  • 主治医以外の医師に相談する場合は、主治医からの紹介状やからだの状態をメモしたものを持っていくようにします。

ここでいう医師とは、かかりつけの医師(主治医)、主治医から紹介される医師(温泉療法医など)あるいは認定施設が提携関係を結んでいる医師などをいいます。

「温泉療養指示書」を医師より受け取る

「温泉療養指示書」を医師より受け取るのイメージ

「温泉療養指示書」を医師より受け取る

  • 温泉入浴の方法や時間・回数が記載されています。
  • 診察の結果で、認定施設が指定されることもあります。

認定施設を訪れる

認定施設を訪れるのイメージ

認定施設を訪れる

  • 利用を希望する施設では、指導プログラムを毎日実施していない場合もありますので、事前に予約を取ってから訪問してください。
  • 認定施設には、温泉利用指導者(トレーナー)がいます。「温泉療養指示書」を渡して下さい。
  • 念のため健康保険証をお持ち下さい。

認定施設で温泉療養を行う

認定施設で温泉療養を行うのイメージ

認定施設で温泉療養を行う

  • おおよそ1カ月以内に7日以上の利用がなされなければなりません。
  • 「温泉療養指示書」にしたがって、温泉利用指導者の指導が行われます。

指導料などがかかる場合もあります。指導料も控除対象となります。 利用日数は通算できます。

認定施設で「領収証」などを受け取る

認定施設で「領収証」などを受け取るのイメージ

認定施設で「領収証」などを受け取る

  • 利用が終わったら、「領収証」と「温泉療養証明書」を施設からもらいます。

「温泉療養証明書」は温泉療養が行われた期間について、施設の指導者による証明がなされていることを確認してください。

温泉療養証明書の終了証明をもらう

医師を訪問し、「温泉療養証明書」も終了証明をもらうのイメージ

温泉療養証明書の終了証明をもらう

  • これで確定申告に必要なものが揃いました。確定申告まで大切に保管しておいて下さい。

税務署で確定申告をする

税務署で確定申告をするのイメージ

税務署で確定申告をする

  • 確定申告用紙に記入し、「温泉療養証明書」、「領収証」を提出あるいは提示します。オンラインで申告した場合は、ご自身で保管してください。

書式ダウンロード

申請書名 書式ダウンロード
温泉療養指示書 Wordファイル(23 KB)
温泉療養証明書 Wordファイル(28 KB)

よくある質問

認定施設の利用について教えてください。

温泉入浴指導を受ける際は、訪問する施設にあらかじめ連絡をして、指導が可能な日を確認してください。また、温泉入浴に水着が必要な施設がありますので、あわせてご確認ください。

滞在宿泊は、認定施設に近いホテルや旅館、民宿などを利用していただくこととなりますが、宿泊施設を併設している施設もあります。

「温泉療養指示書」に運動指導が含まれている場合などは、トレーニングウェア、トレーニングシューズなどを持参されることをおすすめします。

医療費控除対象となる費用にはどんなものがありますか?

認定施設の利用料、利用にあたっての指導料、認定施設までの常識的な手段による往復交通費です。宿泊費用や食事代など、滞在にかかる費用は対象になりません。

「温泉療養指示書」はどんな場合に作ってもらえますか?

脳血管障害、糖尿病、高血圧症など医師の判断によります。あなたのからだの状態を最もよく知っているかかりつけの医師に、まず相談されることをおすすめします。 かかりつけの医師が、温泉についてはわからないといった場合は、知り合いの認定温泉医、温泉療法医を紹介してもらうようにします。
認定施設は、施設のある市町村内にいる医師と提携関係をもっています(「提携医」といいます)。
直接提携医を訪れることもできますが、からだの状態により温泉入浴が禁止あるいは制限される「禁忌」があるうえ、温泉療養が適さない場合があり、「温泉療養指示書」を作ってもらえないことがあります。

当連絡会について

事務局

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-1-4 画廊ビル8F
一般財団法人日本健康開発財団内
TEL:03-5290-1621
FAX:03-5290-1622

会員

本会は、厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設をもって組織する。

目的

本会は、厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設の社会的使命に応え、事業の円滑な運営とその向上を図り、広く国民の健康づくりに寄与することを目的とする。

事業

本会は、上記目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設の周知啓発
  • 厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設に関する情報の収集及び提供
  • 厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設職員の資質の向上を図るための講習会・研修会の開催
  • 政府機関及び国内外機関との情報交換および連携
  • 厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設の利用促進のための広報活動
  • その他本会の目的を達成するために必要な事項

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